税務質問会QA 会社が社長に香典を支払った場合の会計・税務上の取扱い 会社が社長に香典を支払う場合の取扱いについて確認したいです。 一般的に、会社が取引先や自社従業員に香典を支払う場合は、 「交際費」や「福利厚生費」として損金算入が可能です。 では、社長の父親が亡くなった場合に、会社が相場の範囲内で香典を支払う場合も、 同様に福利厚生費として損金計上できると考えてよいでしょうか。
税務質問会QA 不動産の持分と住宅ローン返済に伴う贈与税の課税可能性について 状況は以下の通りです。 十数年前に共働きの夫婦で住宅の土地・建物をそれぞれ2分の1ずつ共有登記しました。 住宅ローン契約時、夫が転職活動中で...
情報 「承継支援」のつもりが「賠償リスク」になっていませんか? 中小企業の経営者が大量に引退時期を迎える今、事業承継は「一部の事例」ではなく「全国的な課題」です。 70歳以上の中小企業経営者は、今後10年...