質問タイトルがやや分かりづらい内容となってしまうのですが、実際に経験したケースについて確認したい点があります。
具体的には、昭和50年に相続により奥様が亡くなったにもかかわらず、相続税の申告やその他の手続きが特に行われず、その後、平成28年頃に旦那様が亡くなり、そこで期限後の相続税申告を行う状況がありました。
この場合の申告書の記載について、昭和50年に亡くなった奥様と平成28年に亡くなった旦那様の2名を被相続人として書くのではなく、平成28年に死亡した方のみを被相続人として相続税申告を行うのが適切なのか、この点が判断の難しい部分となっています。
また、このケースでは、審判において平成28年に亡くなった方の遺産分割について既に裁決が下されている状況です。
このような事情を踏まえた場合、申告書の被相続人の記載方法として何が妥当と考えるべきかについて確認したいと思っています。




