税理士の先生より「社宅の徴収金額で注意するべきポイント 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
社宅の徴収金額について 3 点お尋ねがあります。
規定では一般の入居資格者に対しては会社が負担する賃貸料の 4 分の 1 の額を共益費としています。
業務上の命令の者については、所得税基本通達36-47の固定資産税評価額で計算した賃料相当額と共益費としています。
1 .規定で賃貸料の 4 分の 1 としていますが、固定資産税評価額の賃料相当額は低額で賃料の 4 分の 1 の範囲内の金額に収まるかと思いますが、調査等があった場合、事前に計算しておかないと問題でしょうか。
2 .業務の命令の者に共益費の負担をさせるのは酷と思います。
その該当者だけ、共益費を負担させないのは問題があるでしょうか。
3 .所得税基本通達36-40に「他から借り受けた住宅等を貸与している場合使用者が支払賃借料の額の50%相当額の賃貸料…」と記載されています。
この賃貸料に共益費は含むと考えますがいかがでしょうか。
回答
1 .について
通達の要件を満たすかどうかについては、規定を定める際に検討すべき問題だと考えます。
したがって、顧問先に対して、通達の要件を説明して、規定の仕方と通達要件では計算方法に違いがあり、場合によっては給与認定される可能性があるので、通達要件に沿った規定に変更することを助言するのがよろしいかと思います。
それに対し、「現時点で通達の要件を満たすかどうかを検討し、満たしていないならば、規定を改定する」ということであれば、現時点で計算をすることになるかと思います。
しかし、「調査があった際に指摘を受け、給与認定された場合に規定改定を検討する」ということであれば、現時点では計算の必要なく、説明した旨の証拠化をしておけばよろしいかと思います。
2 .について
税務上は、「給与等とされる経済的利益があるか」の問題なので、通達要件を満たしていれば、差別的扱いをしても問題ないと思います。
法律上は、平等取扱いの問題となりますので、一般の入居資格者と業務上の命令の者と差別して扱うことが合理的かどうか、判断することになるかと思います。
3 .について
「支払賃借料」について、・・・
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