税理士の先生より「名義株の整理と名義人の判定 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先の株式会社で、名義株を処理したいと考えています。特に今後、事業承継税制を適用する前提として不可欠と考えています。
名義株を作った本人が生きていればいいのですが、本人が亡くなってしまい、相続人はその存在すら知らないこともあります。
こうした場合、実質株主の地位を特定する方法はありますでしょうか。
回答
⑴ 名義株の判定
株の名義人の判定方法については、最高裁昭和42年11月17日判決があります。
「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引き受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である」
そして、その判断は総合判断になりますが・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。