製造業を営む法人の当期決算において、消費税簡易課税制度の業種区分を確認したところ、第4種に該当する加工賃のみの売上があることが判明しました。
ところが、この法人は過年度の申告をすべて第3種のみで行っており、過年度においても第4種に該当する売上が存在した可能性があります。
(質問)
1.当該法人の売上は、第4種の件数がごくわずかで、大部分は第3種です。この場合、業種区分をしていないと判断される売上範囲はどのように考えるべきでしょうか。例えば、
・第4種の売上が含まれる請求書に係る部分のみか、
・それとも第4種の区分を行っていないことを理由に売上全体が対象となるのか、についてご教示ください。
また、リスクを下げる観点からは、今回の法人のようにみなし仕入率が低い売上が少数である場合でも、その低いみなし仕入率に該当する売上を確実に区分すべきとの認識でよろしいでしょうか。
2.さらに、特例計算によって納税額に増減は生じない見込みですが、売上全体が区分していないと指摘を受けるリスクが高い場合、修正申告を検討する必要があります。この場合、何年分を遡って修正申告する必要があるかについてご教示ください。