弊所が関与している法人において、公益法人等から公共法人に移行するケースがあります。
法人税法第14条では、以下のように規定されていますが、公益法人等から公共法人への移行に関する明文規定が見当たりません。
法人税法第14条第1項第4号
次に掲げる事実が生じた日の前日を事業年度の終了日とする。
・イ 公共法人が事業年度の途中で収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合
・ロ 公共法人または公益法人等が事業年度の途中で普通法人または協同組合等に該当することとなった場合
・ハ 普通法人または協同組合等が事業年度の途中で公益法人等に該当することとなった場合
この規定を踏まえた上で、以下の点を確認させてください。
1.本件ではみなし事業年度の適用はないと考えてよいか。
2.法人税法第4条に基づき、年度末時点では公共法人となっているため、移行した年度全体を公共法人として取り扱う理解で相違ないか。