税理士の先生より「記帳代行会社へ委任できる業務の範囲」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

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    質問

    当事務所が顧問契約をしている顧問先の記帳等の部分を非税理士の記帳代行会社に業務委託しようと思いますが、委任の内容に税理士法に抵触する部分はないでしょうか。

    具体的には、記帳代行会社がお客様のもとに直接出向き、領収書・請求書等の会計資料を預かり、その資料に基づき、帳簿記帳します。

    その後、記帳代行会社より、会計データか総勘定元帳を当事務所に送ってもらい、内容に間違いないかの帳簿監査を行います。最後に、それをもとに決算書・勘定科目内訳書・減価償却計算書・確定申告書を作成します。

    回答

    この場合、契約の結び方としては、 2 種類あると思います。

    ① 依頼者と記帳代行会社、依頼者と税理士が別々に契約を締結し、書類の受け渡しを直接行う方法
    ② 依頼者と税理士が一括して契約を締結し、税理士が記帳代行会社に

    業務委託する方法

    今回は、②の方法だと理解しました。

    今回のスキームでは、税務相談や自己の判断により税務書類を作成する、というような税理士業務は税理士が行うことが前提となり、独占業務以外の業務を記帳代行会社に業務委託する、ということですので、非税理士関係の規制は問題ないと思います。

    次に問題となるのは、守秘義務の関係です。

    記帳代行を第三者に依頼するということは…

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