税理士の先生より「記帳代行会社の設立にあたっての注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

記帳代行会社の設立を検討しています。

記帳代行会社は、私の税理士事務所の従業員の 1 人を代表取締役とし、私が役員に就任する予定です。代表取締役となる従業員は税理士資格を持っておりません。

このような場合、税理士資格を保有していない者が記帳代行会社の代表取締役となるのは税理士法に抵触するのでしょうか。

もちろん、申告書等税務業務は私の税理士事務所にて受託します。ちなみに記帳代行会社の本店所在地は、私の税理士事務所の住所と同じになります。

回答

税理士法で税理士独占業務とされているもの以外は、非税理士でも可能です。

そして、記帳代行業務は、税理士独占ではないので(税理士法第 2 条第2 項)、非税理士が記帳代行会社の代表者に就任することは許されると考えます。

ただし、業務は明確に分離することが必要で…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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