税理士の先生より「期中の顧問契約解約による報酬の返金」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先からの申入れにより、顧問契約が解約されました。

前期の申告は完了しており、今期分は 3 カ月分入金がありました。顧問先からは、前期分の一部も返金するよう要求されています。契約書はありません。

返金するのは構いませんが、過去の業務についてトラブルになったり、損害賠償請求を受けたりしないようにしたい、というのが希望です。

回答

本件について、今後のトラブル防止を第一目標とするのであれば、次のように進める方法があります。

まず、返還する金銭については、「契約書がないので、契約の解消を明確にするために覚書を締結したい。締結してくれるのであれば、貴社のご希望どおり○カ月分を返金したい。」と申し入れます。

覚書の締結について同意が得られた場合には…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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