今回は【税理士損害賠償】税理士には事実を歪曲する書類を準備する義務はない。
これだとよく分からないと思いますけど、税理士が勝訴した判決になります。

最高裁平成7年6月23日判決で決まったという事案です。原告個人です。納税者個人は、所有する不動産を、これはタイミングが重要になってきております。
昭和60年5月から昭和61年9月まで5回にわたって、約3600万円でまず売却した。
お金が入りましたので原告個人の娘が設立したA社の経営するジャズ喫茶の店舗賃貸借資金に投入した。店舗賃貸借名義及び設備購入の領収書名義は、A社。
会社、個人ではなくA社にしてしまったのです。原告個人は、設備投資に関して、租税特別措置法31条、37条の買換資産の特例(買換資産の特例)の適用を受けられなかったということです。

A社の名前にしてしまったので、証明ができなくて受けられなかったということです。これは被告税理士が適切に助言指導をしていれば買換資産の特例が受けられたとして損害賠償請求をしました。

裁判所が行った事実認定です。まず税務申告のための被告の税務指導は、昭和61年9月以降に始まった。先程売却昭和60年5月から昭和61年9月までという中で、9月以降に始まった。

上記時点では、すでに事業用資産の譲渡及び買換資産の取得が完了していた。領収書の名義の問題については、被上告人である税理士は、遅くても昭和61年10月、翌月ころには、原告に対して指摘・指導をしていた。これ指導したことを証拠証明できたということですね。

ただ、証明できないとこれは助言・指導していなかったと認定される可能性がありますので、やはりちょっと問題になりそうなものについては、助言・指導した時には証拠として残しておく、紙に書いて残しておく、メール送信しておく等をする必要があります。

指導をしたんだけど、税理士が自分から領収書名義を変えるよう代行するなどの行為はしなかった。判決です。税理士は、事実を歪曲するような書類を準備するまでの債務は負担せず、当たり前ですね、むしろ、原告が買換特例の適用を受けるために十分な書類を取り揃える必要があり、税理士の契約上の義務としては、右の名義の点の指摘・指導で十分であると言え、その指摘・指導の時期が遅すぎたと認めるに足りる事情は存しないということで、税理士には注意義務違反はないということです。

なので、一旦領収書を個人名義にした時にこれは個人で契約をしたということになります。A社の領収書をもらった時にA社で契約をしたということになります。これを個人名義に変えるということは事実を歪曲する行為であると、税理士はそのような行為をする、負担しないということを言っております。

また、損害賠償だけではなくて懲戒も気をつけなければなりません。事実を歪曲するような行為を税理士が行うと懲戒処分を受ける可能性があるということです。

過去の懲戒事例です。被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告にあたり、開催されていない臨時株主総会において、決算期をずらしたことです。

決算期が5月から3月に変更されたと偽装することによって、4月および5月に生じた収益を除外し、所得金額を圧縮した事実に反する申告書を作成した。

おそらく株主総会の議事録とかを作ってくれたんだと思います。これなんですけど、そうすると事実と異なる申告書の作成ということになります。

これは税理士法45条1項財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、なので知りながら事実に反する税務申告をするということになりますので、懲戒処分を受けると。

②脱税相談にも該当するということになってきますので、この件注意していただきたいと思います。

それから税理士に対してそういう事実を歪曲することをやってくれと言わなくても、納税者が自らそういうことをしようとしている時には是正するよう助言する義務というのが税理士法で定められておりますので、この件も注意していただきたいと思います。

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