会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など
懲戒処分に関する質疑応答
税理士の先生より「税理士法人の懲戒処分等」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
税理士法人の懲戒処分等、下記の事項につきまして、ご教示ください。
1 .社員税理士の不祥事について
たとえば、税理士法人の社員税理士の 1 人の脱税指南が発覚した場合、あくまでもその社員税理士個人として懲戒処分を受けるでしょうか。
それとも、税理士法人として懲戒処分を受けるでしょうか。
2 .従業員の不祥事について
上記 1 .の質問に関連して、たとえば、税理士法人の従業員の脱税指南が発覚した場合、税理士法人として懲戒処分を受けるでしょうか。
それとも、その従業員を管理していた一社員税理士個人として懲戒処分を受けるのでしょうか。
3 .税理士法人として懲戒処分を受けた場合、当該懲戒処分を受けた税理士法人に所属する社員税理士は、登録を開業税理士へ変更し、すぐに税理士業務を行うことができるのでしょうか。
4 .罰金について
税理士法63条により、社員税理士個人として懲戒処分を受けた場合でも、当該社員税理士が所属する税理士法人は罰金を受けると思われますが、この罰金額等をご教示いただけたらと思います。
また、罰金は税賠保険で対応できるかどうかについてもご教示ください。
5 .税理士損害賠償金の負担について
損害を被った相手先に対しては、社員税理士全員が連帯して責任を負うことになると思われますが、社員税理士同士の内部の覚書等で、賠償金の発生原因のある社員税理士が負担する等、ある程度、賠償金の負担先をコントロールすることは可能でしょうか。
回答
1 .について
この場合、税理士法人が受任して、社員税理士が業務を行っていると思いますが、そうであれば、法的には税理士法人が脱税指南をしたと評価されることになります。
したがって、税理士法人が税理士法48条の20第 1 項により処分を受け、当該社員税理士も同条 4 項により懲戒処分を受けることになります。
税理士法第48条の20
1 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは 2 年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第47条及び第48条の規定は、前項の処分について準用する。
3 第 1 項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第 1 項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第45条又は第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
ただ、事情により、税理士法人のみが処分を受け、あるいは、社員税理士のみが懲戒処分を受ける、という場合もあるかと思います。
その場合、一方の処分は、他方には及ばないと考えられます。
2 .について
この場合、税理士法41条の2の使用人に対する監督義務違反となりますので、「質問1.」と同じ扱いになると思われます。
税理士法第41条の2
税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
3 .について
社員税理士が懲戒処分を受けていない場合には、・・・
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