税理士の先生より「税理士法人と会計法人の法的リスク回避」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

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    質問

    現在、税理士事務所を個人事業で行っていますが、税理士法人と会計法人(株式会社)の設立をしたいと考えております。

    税理士法人と会計法人との業務の振り分けについては、税理士法 2条 1 項 1 号から 3 号までの税理士業務部分を税理士法人で行い、代理店業、記帳代行に関するアウトソース業他を会計法人で行う予定で考えております。

    スタッフによっては、二重での所属が発生するため、業務管理システムによる記録に基づき、振り分けを実施する予定です。

    その法人の形態について法務的見地から見ていただきたいのです。

    1 .会計法人における株主または役員に税理士法人上の税理士を配置する必要性はあるでしょうか。

    現状、代表取締役は非税理士、出資者(株主)50%で税理士が入る予定です。

    2 .顧問先との契約は、税理士法人が税理士業務と記帳代行業務を一括して契約する方法と税理士法人とは税理士業務契約、会計法人とは記帳代行業務契約というように別々に契約する場合でリスクは異なるでしょうか。

    3 .直接、契約関係の場合において税理士法に抵触しないために、業務システムによる業務単位での振り分けを徹底することで業法リスクは回避できるでしょうか。

    回答

    1  日本税理士連合会業務対策部の見解

    本件については、日本税理士連合会業務対策部から、「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」が出されています。

    同指針では、次のように記載されています。

    【参考】税理士が主宰する会計法人に対する外部委託において留意すべき事項

    委託主である税理士が主宰する会計法人に対し、外部委託を行う場合は以下の点に留意すべきである。

    ・ 会計法人の業務及び従業員等の監督の観点から、主宰会計法人の代表者には主宰税理士自身が過半数を超える出資の割合をもって就任し、責任を負うべきである。
    ・ 効果的な監督の観点から、主宰会計法人の所在地は、税理士事務所等と同一場所とすべきである。同様の趣旨から、その法人の支店及び営業所は設置すべきではない。
    ・ 会計業務は主宰税理士が税理士業務とともに一括して契約したうえで、これを主宰会計法人へ委託する方式の採用を徹底すべきである。
    ・ 主宰税理士と主宰会計法人との委託契約上において、会計法人は税務一般の業務を絶対にしてはならないことを明らかにしたうえで、会計法人の業務は会計業務に限ることとし、税理士業務については、主宰税理士と顧問先との契約を明確にする。

    したがって、

    ・主宰税理士が会計法人の過半数を超える出資をする
    ・会計法人の所在地を税理士法人と同一場所にする
    ・顧問先とは税理士法人が一括受託する

    というのが、日本税理士連合会業務対策部の立場ということになります。

    しかし、・・・・

    この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に入会すると読むことができます

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