非上場会社(評価会社)が上場株式を保有している場合、相続税の申告で使用する第5表に記載する評価額について悩んでいます。
上場株式の評価額は、原則として相続税評価額として算定されますが、具体的にはどの評価方法が正しいのでしょうか。
第5表に記載する評価額として、次のどちらが正しいのか確認したいです。
・相続税評価額(課税時期、またはその月の平均、前月平均、前々月平均のいずれかで、最も低い金額)
・課税時期の時価(その日の終値のみ)
書籍等で調べても明確な記載が見当たらなかったため、どの評価方法を用いるべきかが不明です。
相続税評価額で評価するのが通常であり、単に書籍に記載がないだけかもしれませんが、その点も含めてご教示ください。
参考として国税庁の説明ページも確認しました(リンク省略可)。
<参考>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm




