税理士の先生より「交際費の立証責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先が税務調査を受けており、飲食費の領収証を調査し、調査官から否認されています。

私の方から、領収証には一緒に飲食した人の名前を書いてもらっており、誰と飲食したかを説明しているのですが、調査官は否認すると一点張りです。このような調査官による一方的な否認は許されるのでしょうか。

回答

課税要件事実の立証責任については、最高裁判決があります。

「租税法律主義、申告納税主義を採用している現行税法下の税務訴訟においては」、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年 3 月 3 日判決)

交際費の該当性も課税要件事実なので、課税庁が立証責任を負担します。

そして、ある支出が交際費に該当するかどうかの判断基準については…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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