税理士の先生より「調査官の質問検査権と弁護士の守秘義務」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先の弁護士事務所が税務調査を受けました。調査官が、着手金と報酬金の対応関係を重点的に調べており、弁護士と依頼者との契約書を提示するよう求められました。弁護士は、守秘義務があるから提示できない、と拒否しています。

調査官は、「税務職員にも守秘義務があるから、見せてほしい」と言っています。

提示しないといけないように思いますが、どちらが正しいのでしょうか。

回答

「質問検査権」には不答弁に対する刑罰が定められており、間接的な強制力があります。

しかし、その質問の範囲は無制限ではありません。

最高裁は、

「質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」(最高裁昭和48年 7月10日決定、租税判例百選第 6 版111)

としており、税務職員の合理的な選択に委ねられてはいるものの、質問検査には客観的な必要性が要求されます。

この質問検査に対する答弁義務や受忍義務が…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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