税理士の先生より「「残業代も含む」とした年俸契約をした場合でも残業代は発生するか」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先は残業や深夜労働が多いのですが、労働基準法どおり割増賃金を払うと利益が出ません。そこで、全て残業代、深夜割増賃金込みで年俸制の契約をしています。残業があってもなくても定額の年俸を払う、という契約です。

この場合には、「残業代を払う必要はないか?」ということを顧問先の経営者から質問されています。私としては、「残業代も含む」という年俸契約なので有効だと思うのですが、いかがでしょうか。

回答

まず、労働基準法は強行法規であり、労働基準法に違反する契約は無効になります。そこで、今回の年俸契約が労働基準法に違反するかどうか、という点が問題となります。

労働基凖法では、 1 日 8 時間、週40時間を超えた場合や深夜労働には割増賃金を支払うよう定めています。それは、月給制でも年俸制でも変わりません。

年俸制であっても、 1 日 8 時間、週40時間を超えた場合や深夜労働には割増賃金を支払う義務がある、ということです。

今回のケースは、この支払義務が発生する時間外労働や深夜労働に関する賃金を年俸の中に含めて支払う、という制度を採用されているのだと思います。

このような残業代込みで賃金を決めるのも有効であり、それを「固定残業代制度」といいます。

対策

ただし、固定残業代制度が有効になるためには、基本給に上乗せする固定残業代部分がいくらで、それは何時間分の残業に該当するのか、ということが明確に区別できなければなりません。

そして、それらを就業規則や契約書等で明確にする必要があります。つまり、労働者が働いていて、「この時間は、固定で残業代をもらっている時間だな」ということがわからないといけないわけです。

したがって…

 

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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