税理士の先生より「解雇予告通知の出し方」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先の会社では、期間の定めのない雇用契約によって採用した従業員がいますが、 3 カ月間の試用期間を設けています。

雇用したのは、3 月 1 日なので、5 月31日で試用期間を満了します。あまり能力が高くないので、 4 月15日の個人面談日に、社長から 4 月中に課題を解決できない場合は解雇にする予定だと発言したところ、従業員から、「それは解雇予告ですか?」と質問され、回答に窮しました。

この場合、 4 月15日に解雇予告をしたのかどうか、いつが解雇日になるのか、解雇予告手当の支払いの要否などについて教えてください。

回答

本件のような停止条件付きの場合は、明確な解雇予告とはならないと考えられますので、改めて解雇予告通知を発することになります。試用期間途中での解雇も解雇に変わりないので、 1 カ月分の解雇予告手当が発生します。

なお、関与先には、試用期間途中あるいは試用期間満了による解雇も有効になる基準は結構厳しい旨をご助言いただくとよろしいかと思います。

裁判例では、試用期間満了による解雇は、・・・

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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