【前提】
被相続人(父親)が所有する土地について、相続人A(長男)が当該土地を借り、その上にアパートを建築し賃貸しています。土地代は支払っていますが、契約書はなく、権利金も支払っていません。確定申告時には、相談人Aは被相続人に対する土地代として計上しています。

計算上の相当の地代と通常の地代がありますが、支払っている土地代はいずれもその地代に満たない金額です。固定資産税は支払っていますが、無償返還の届出や借地権の使用貸借に関する確認書は提出していません。

【質問】
被相続人に支払っている地代は、相当の地代や通常の地代に満たない金額です。
通常の地代は底地分を借りるための費用と考えられることから、当該地代以下の支払であれば、借地権が存在せず、土地の経済的価値が移転していないと整理でき、使用貸借として、更地の価額(自用地の価額)で評価するという理解でよいでしょうか。

「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱い(直資2-58例規)」に記載の算式で計算すると、実際の支払額が通常の地代未満となり、式が成立しません。そのため、借地権相当額の贈与もないものと考えられ、借地権は存在せず使用貸借と整理するという理屈になります。

国税OB(資産税)にも確認したところ、使用貸借で整理する考え方で問題ないとの返答を得ています。

【調べたこと】
・「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱い(直資2-58例規)」
・使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い
・相続税法基本通達9-10(無利息の金銭貸与等)
・借地権課税の実務(税理士法人細川総合パートナーズ、第一法規)

回答(税務質問会)

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