以前ご回答いただいた内容に関して、追加で質問があります。
相続税における使用貸借について、個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」では、
使用貸借とは、民法第593条に規定する契約をいい、土地の借受者と所有者との間に公租公課相当額以下の授受しかない場合は使用貸借に該当するとされています。一方で、権利金その他地代に代わる経済的利益の授受がある場合は使用貸借に該当しません。
実務上は、固定資産税相当額以上の金額を支払う場合には賃貸借となり、借地権の贈与や相続税評価時に借地権分を除いた土地評価となるようです。
今回のケースでは、親子間で、通常地代よりも少ない金額を支払っており、固定資産税相当額以上ではありません。この場合、借地権の課税は生じず、使用貸借として整理されるという理解で問題ないでしょうか。
また、「借地権課税の実務(税理士法人細川総合パートナーズ、第一法規)」では、通常の権利金の授受がない場合は個別通達(昭60直資2-58)によって評価されるとあり、結局、最初に質問したケースと同様に使用貸借として考えてよいとの理解で正しいか確認したいです。




