親子間での金銭貸借について確認したい。
【条件】
・親(貸主) → 子(借主)で2,000万円の貸付
・借入期間:5年
・元本返済は5年後に一括返済
・利息は毎年または毎月支払う
・利率:0.9%(国税庁No.2606「金銭を貸し付けたとき」参照)
親の財産は非常に大きく、年齢は70歳前半。親の保有株式の一部を売却して2,000万円を子に貸し付ける予定である。
子はこの2,000万円を元に株式投資を行い、将来的には子が役員を務める会社の役員貸付金の早期返済に充てる計画である。
子の給与収入は2,000万円で、現状、毎年約40%(800万円)を会社への役員貸付金返済に充てている。
【確認したい点】
元本を定期的に返済せず、5年後に一括返済する形式の場合、この金銭貸借が実質的に贈与と認定されるリスクは高いか。
【検討内容】
・借入金の返済能力:給与の残額は生活費として使用しているため、毎年返済可能な能力はなく、5年後一括返済の方式では株式の運用状況によって返済可能かが不確実である。
・返済状況:利息は支払うものの、元本の定期返済がない場合、返済が行われているとは言い難い。
・「ある時払いの催促なし」や「出世払い」の形態ではない:返済期限は5年後であり、これらには該当しない。
・親は財産債務調書を提出しているため、貸付金を行った場合は金額や内容の記載が必要になる可能性がある。
これらの点を踏まえ、贈与税上のリスクや適切な契約形態について意見をいただきたい。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


