ある士業法人において、代表者への仮払金が前々期から継続しています。

なお、この法人の出資者は代表者のみです。

これまでの状況は、以下のとおりです。

・代表者への支出について、決算書上は「仮払金」として処理している
・ただし、役員賞与と認定されることを避けるため、実質的には代表者に対する貸付金であると考えている
・そのため、法人の各事業年度終了日の属する年における利子税特例基準割合により利息を計算し、未収利息を計上している

今期においては、代表者に対する仮払金が数百万円程度増加しています。

このような状況から、実態を踏まえると、今後は決算書上の勘定科目についても仮払金のままとするのではなく、代表者に対する貸付金として処理しておいた方がよいのではないかと考えています。

ただし、すでに当期の事業年度は終了しています。

そこで、法人の申告期限までに、以下のような確認書を法人に作成してもらい、その確認書の内容に基づいて、当期の決算において従前の仮払金を短期貸付金へ振り替える処理を行おうと考えています。

このような処理を行うことについて、税務上または会計上、問題はないでしょうか。

<確認書案>

確認書

・{法人の決算日}における、{法人名}から{代表社員}に対する貸付金額は、{貸付金額}円である。
・従前、「仮払金」として処理していた金額についても含め、当事業年度(自{事業年度開始日} 至{事業年度終了日})において、上記金額の全額を「短期貸付金」として処理することとする。
・貸付金に対する利率については、従前の処理と同様に、各事業年度終了日の属する年における利子税特例基準割合によるものとする。

{今年度の申告書提出期限までの確認日}
{法人名}
{代表社員名} 印

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事