"譲渡所得に関して、いくつか確認したい点があります。
譲渡所得に関して、いくつか確認したい点があります。
約30年以上前に取得した借地権(取得価額不明)と、居住用および貸家の底地を昨年地主から買い取りました。今後、5年以内に譲渡する予定です。
この場合の譲渡所得については、従前から所有していた借地権部分は長期譲渡、そして新たに取得した底地部分は短期譲渡として申告することになると考えています。そこで、譲渡収入の区分について確認したいのですが、実務上は、その地域の路線価図に記載されている借地権割合(例:60%と40%)により単純に按分して区分する方法でも問題ないのでしょうか。
さらに、取得費の算定については、底地部分(短期)は実額を用い、借地権部分(長期)は概算5%を適用するつもりでおりますが、この点も差し支えないのか疑問に思っています。
加えて、建物については自己居住用部分も含まれているため、居住用財産の3,000万円特別控除を適用したいと考えています。この場合、建物自体はすべて長期譲渡として扱われますが、土地については短期(実額)と長期(5%)に区分し、それぞれの金額を建物の面積按分により居住用部分とそれ以外に分けて計算し、居住用部分について3,000万円控除を適用する、という考え方で適切かどうか確認したいと思っています。