60か月契約の車両リース料についてのご相談です。
毎月支払うリース料のうち、前期に支払期限が到来していた1か月分について、前期に損金経理を行っていなかった場合、法人税の取扱いとして、当期に13か月分をまとめて損金経理することはできないという理解でよいでしょうか。

この場合、当期は12か月分のみ損金経理し、経理漏れとなった1か月分については別表四で自己否認の処理を行うのが適当でしょうか。

また、自己否認した1か月分については、どのタイミングで認容処理するのが妥当と考えられるかについても、ご教示いただけますでしょうか。

回答

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