顧問先である歯科医院が地代家賃を支払っているのですが、契約書上の金額は254,630円となっている一方で、実際の支払額は250,556円であり、毎月4,074円少なくなっています。
確認したところ、家賃の支払先であるオーナーが建物に自動販売機を設置しており、その電気代が医院側に請求されてしまうため、実費ではなく概算として「電気代相当額」を毎月定額(4,074円)で家賃から控除しているとのことでした。なお、この取り決めは文書によるものではなく、毎月の請求書も発行されていません。
このような状況で処理を行う場合、以下のような仕訳を想定しています。
・地代家賃(課税仕入):254,630/預金:250,556
・雑収入:4,074
ここで、雑収入に関する消費税の取扱いについて、どのように判断すべきかご教示いただきたいと考えています。基本的な質問で大変恐縮ですが、確認をお願いできますでしょうか。