税理士の先生より「未成年者である子への株式贈与」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

A社は不動産賃貸業を営む株式会社です。
A社の主な収入源は区分所有マンションの賃貸による賃借料とA社の兄弟会社であるB社からの業務委託料になります。

B社からの業務委託料が多いため設立2期目ではありますが、毎年数千万円の利益が出る見込みです。(利益は出ていますが、金融機関の融資プラスB社からの借入が数千万円ある状態です)

しかし、直近3年ほどの間にさらに4~5物件を購入する予定であり、それに伴い金融機関から多額の融資を受ける予定ため、時価純資産額がマイナスになる可能性があります。

その時価純資産額がマイナスになったタイミング(若しくは株価が著しく低いタイミング)でA社株式をA社の株主であるX氏からX氏の子に贈与をする場合に名義株と認定される判断基準及び課税関係についてご教示いただけますと幸いです。

A社株式は全てX氏が2%保有しており、X氏の子は20XX年末時点で6歳です。

私としては下記のように検討しました。注意点は何ですか?

①名義株の判断基準について
受贈者であるX氏の子はまだ幼いが、親権者から未成年の子への贈与は利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば贈与契約は成立する。

また、子が取得した株式については親権者が管理し、その株式を処分した際に得られる利益は親権者に帰属しないという条件のもと、名義株には該当しない。

②課税関係について
時価純資産額がマイナスになるタイミング=株価が著しく低いタイミングでの贈与になるため、行為計算の否認のリスクがある。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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