税理士の先生より「納税猶予検討中の非上場株式の評価について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

非上場株式の評価について質問をさせてください。
先代経営者50%、現経営者50%の法人・非上場株式の移転を検討中です。

先の検討で、子の経営する子100%の法人に先代経営者持分を譲渡しようとした場合には小会社評価ということで多大な資金が必要になることになるとして、それではと、事業承継税制(特例)の納税猶予制度を検討しております。

親 → 子 に全てということで、同族会社同族株主・原則的評価方法ということになると思います。

チェックシートを利用して判定していくと、売上高等により大会社に該当します。 

類似業種比準方式になりますと、小会社評価とは大きく開きがでます。

全て普通株式、資産保有会社等の特定会社にも該当しません。

このまま、類似業種比準方式による評価額により贈与税の算定(納税猶予)を検討するということでよろしいのでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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