税理士の先生より「個人、法人間における借地権の認識について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

1.質問事項
土地、建物の所有者及び貸借の状況が以下事実関係の通りである場合、借地権は認識されるか。(土地の相続税評価額において控除されるべきか)
2.事実関係
① 個人、法人の関係について
・個人Aは法人Xの代表取締役である。
・個人Aは法人Xの同族株主である。
② 土地について
・所有者:個人A、借主:法人X、
・地代の支払いは一切ない
・本土地に係る固定資産税を借主である法人Xが10年以上の期間負担している
 (法人Xにおいて損金経理している)
・「土地の無償返還に関する届出書」の提出はない

③ 建物について
・所有者:法人X、借主:個人A
・平成1年より個人Aの居宅として賃貸借されており、個人Aから法人Xへ、その賃貸借契約に基づいた賃料が毎月支払われている。
・固定資産税は所有者である法人Xが負担している(法人Xにおいて損金経理している)

④ 参考
・本件土地の概算相続税評価額(借地権控除前):約600,000千円
・本件土地の借地権割合:50%
・個人Aから法人Xへ支払われている本件建物の賃料:月額約230千円

3.問題点
・地代の支払いが一切されていないことから本件土地の貸借取引の形態は使用貸借であると考えられるが、借主が法人であることから個人間における使用貸借取引の取り扱いとは異なる可能性があること。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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