税理士の先生より「逆さ合併に伴う各判定についての質問」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

【登場人物】
被合併法人:A社
合併法人:B社
株主:C氏(個人)、Cの息子D氏、Cの息子E氏

【株主構成】
A社:C(40%)、D(30%)、E(30%)
B社:A社(67%)、C(33%)

本ケースは、上記の通りいわゆる逆さ合併に該当すると考えられる案件なのですが、それに伴い以下の点のご質問がございます。

① 税制適格・非適格の判定について。

・完全支配関係なのか支配関係なのか→B社株主構成はA社とC氏とありますが、この2者は『一の者』として考えてよろしいのでしょうか?

・事業継続要件→もともとA社は不動産賃貸業を営んで来ましたが、当事業年度に所有不動産を売却し、現在売上が無い状態。

この場合は、特に何もせずに事業継続要件は満たしていると考えてよろしいのでしょうか?

もしくは合併法人の定款の目的などに『不動産賃貸業』などと記載をして、事情継続の見込みを示した方がよろしいのでしょうか?

② 全体の流れについて

本件では、適格・非適格判定→2社の株式評価→合併比率確定→B社株式をA社株主へ割当→合併効力発生日、というスケジュールを組んでおりますが、その他検討すべき事項はございますでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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