税理士の先生より「非取締役会設置会社で取締役を複数置くことは可能か」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

非取締役会設置会社で取締役を複数置くことは可能ですか。

この複数の取締役が話し合ったことは取締役議事録として残しておく必要はありますか。

また、この議事録は法的には効力のあるものになりますか。

非取締役会設置会社は、すべての事項は株主総会の決議になりますか。

回答

非取締役会設置会社で取締役を複数置くことは可能です。

会社法348条 2 項は、「取締役が 2 人以上ある場合には」と規定し、非取締役設置会社で取締役を複数選任できることを前提にしています。

議事録として残すことは義務付けられていません。

しかし、非取締役会設置会社でも、業務執行の決定は、「取締役が 2 人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する」(会社法348条 2 項)とされていますので、定款に別段の定めがない場合には、複数取締役がある場合には、取締役の過半数による決定が必要となります。

そうであれば、決定した旨の証拠を残すという意味では、・・・

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