A社とB社があり、いずれも株主Pが100%保有しています。
B社は休眠状態で、Pからの借入金5,000万円があります。
PはA社を運営しており、役員報酬を受け取っています。
今回、B社の管理コスト削減およびA社での源泉税・社会保険料の削減、そして借入金返済を目的に、A社がB社を吸収合併する予定です。
この合併は、完全支配関係のもとで、金銭不交付要件と継続保有要件を満たすことで適格合併となる理解でよいでしょうか?
また、合併の目的が上記のように節税や借入返済である場合、税務当局からの指摘リスクはあるでしょうか?
さらに、仮にB社の株主が他人Qであった場合、QからB社株式を1円で取得して完全子会社化し、同様の合併スキームを進めることは、実務上問題ないと考えてよいでしょうか?