税理士の先生より「社団法人から支払われる社員への報酬について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

社団法人と社員との取引についての質問となります。
社団法人における社員とは、株式会社における株主とほぼ同様と考えております。

株式会社においては株主とは別に経営者=役員がいて、会社から経営者=役員に支払う報酬は、役員報酬(給与)とされています。

経営に関与していない株主に対しては、配当します。

また、経営に関与していない株主が会社に対して何らかの仕事をした場合、外注費を支払うことはあるかも知れません。これについては、契約書・訂正な金額であれば問題とならないと考えております。

社団の場合、社員への報酬の支払い方についての質問です。

社団法人の場合、社員に対して報酬を支給する場合、役員報酬または給与として支給するしかない、株式会社の経営に関与していない株主へ支払う業務委託費と同様な考え方が生まれる余地はないと考えています。

つまり、営利を目的とする社団法人の「社員」は、株式会社の「株主」と同様であると同時に「組織の構成員」であるため、業務委託料という概念は生まれない、という考え方で合っておりますでしょうか。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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