人材派遣会社として全国に人材を派遣している関係で、対象者の数が多く、年末調整に必要な資料の収集が大幅に遅れてしまっています。
そのため、これまで毎年12月中に完了していた年末調整が、今年はどうしても年内に間に合わず、翌年1月31日までに完了させる予定で進めざるを得ない状況です。
現在考えている対応としては以下のとおりです。
・12月支給分の給与については、1月10日の納付期限までに年末調整を行わず、通常どおり源泉所得税を納付する。
・1月支給分については、2月10日納付の源泉所得税の納付書に年末調整の結果を反映させて納付する。
この方法で問題がないか確認したいと考えています。
R6.1/31が法定調書および年末調整の提出期限であることは理解していますが、例年12月中に年末調整を完了していた経緯もあり、改めて手続の妥当性を確認したくご相談させていただきました。




