税理士の先生より「社長貸付金の再建放棄と債務超過DES」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

現状・資産100万円債務は全額社長借入金4000万円資本金300万円期限切れ欠損金4200万円です。

質問①
解散する場合 借入金を債権放棄して期限切れ欠損金を損金算入する方法が法人税課税もなく有効と思いますが如何でしょうか。

質問②
解散しない場合 単純に債権放棄して債務免除益を会計上計上する場合と、債務超過DESの場合の別表四において債務免除益計上漏れを加算する場合の法人税額に差額はほぼでないと考えて良いのでしょうか?

法人税差額がないとすると債務超過DESを実行する意味は何でしょうか? 

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