税理士の先生より「債権の時効と貸倒損失について」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

病院の未収金と貸倒損失についての質問となります。

病院については、外国人の方や高齢の方などに対する未収入金について、連絡が取れなくなり回収不能となることが多々あるかと思います。

この場合、債権の消滅時効の期間まで回収努力を続け(内容証明郵便の送付等)消滅時効が生じる期に貸倒損失を計上するという実務をとっているケースがあると耳にしました。

このような事例において、貸倒損失を計上する時期はどのタイミングが適切とお考えになりますか?

また、債権放棄通知書の発送の要否についてもご教示いただけますでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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