税理士の先生より「取引相場のない株式の税務上適正評価に際し、無償返還の届出を提出している場合の借地権評価について」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
1.譲渡直前に同族株主のいる会社で、その議決権割合が30%の株主(社長)が既株主である長男(会社の経営にはタッチしていません)に贈与を検討しています。
2.評価会社はアパート7棟を自己所有するアパート経営会社であり、アパートの底地は何れも上記の株主(社長)が所有しており、土地の賃貸に際し、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出しています。
3.以上の状況下で、評価会社の株式評価に際し、自用地評価額の20%相当額の借地権評価額を加算する必要がありますか?
4.また、土地所有者(社長)が株主でなくなり、長男が全株を所有する状況下(社長は当面続投)で、評価会社の株式を評価する場合も、借地権評価額を加算する必要がありますか?
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