従業員に対する昼食時の味噌汁提供について、給与課税の取扱いを確認したいと考えています。

ある会社では、従業員のうち一部の者が、昼食として外部の給食事業者から弁当を注文し、費用は全額自己負担としています。一方で、他の従業員は弁当を持参して昼食を取っています。

これまで、昼食時にはインスタントの味噌汁が無償で提供されていましたが、昨今の事情により有料化されました。これに対し、従業員からは、味噌汁については従来どおり会社負担としてほしいという要望が出ています。

会社としては従業員の要望に応えたい意向ではあるものの、仮に現物給与として課税対象となるのであれば、会社負担は見送りたいと考えています。

そこで、次のような取扱いの可能性を検討しています。

1.味噌汁は少額であるため、給与として課税されない。
2.少額ではあるものの、外部業者に弁当を注文していない従業員も含め、全従業員に対して味噌汁を提供した場合に限り、給与として課税されない。
3.少額であっても「食事の提供」に該当し、従業員が一定割合以上を自己負担している場合にのみ、給与課税されない

味噌汁は金額的にも少額であり、飲料の提供と同様に考えられるのではないかとも思われますが、従業員間での取扱いの平等性が求められると考えると、上記のうち2つ目の考え方が妥当ではないかと感じています。この理解に問題はないでしょうか。

なお、事前に確認した資料では、「食事」の定義が明確に示されておらず、味噌汁のみの提供が「食事の支給」に該当するかどうかについて判断がつきませんでした。

以上を踏まえ、本件の取扱いについてご教示いただきたいと考えています。

回答(税務質問会)

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