税理士の先生より「債権譲渡撤回通知書の発行理由と対応」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先に金融機関Aから「債権譲渡通知書」が届きました。
当社の仕入先(債権譲渡人:B)から、金融機関が債権譲受人なので当該Aに支払うように、という内容で登記事項証明書も添えられていました。
相談会社もそれに従うつもりでいましたが、 1 週間後にAから「債権譲渡撤回通知書」が届き、その内容は、「AではBの債権について請求しないこととする」ことをAとBの間で合意したので、債権譲渡通知を撤回させていただく、と記載されていました。
一旦、債権譲渡通知書が郵送されてきたのに撤回されるような場合とは、どのような事情なのでしょうか。
回答
金融機関との契約が明らかではありませんので推測ですが、おそらくその金融機関は、仕入先Bの売掛金を譲渡担保として融資をし、債権譲渡登記をしているものと推測されます。
そして、仕入先Bが金融機関Aの返済を怠ったため、譲渡担保の実行として債権譲渡通知が発送されたものと思われます。通常、債権譲渡通知の発送に先立ち返済交渉がされますが、交渉が決裂し、債権譲渡通知発送に至ったのでしょう。
仕入先Bとしては…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。