税理士の先生より「税務調査における調査官の高圧的な態度」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先に税務調査が入り、調査官が来たのですが、調査官の態度があまりにもひどいとのことです。

暴言、高圧的な態度がひどく、精神的に追い詰められ恐怖心があるとのことでした。

そこで、顧問先はそのときの暴言を秘密裏に録音したとのことです。録音を聞いて、あまりにもひどい場合は納税者支援調整官に連絡しようと考えております。

納税者の希望としては、もう二度と調査官に会いたくないため税務調査の終了を求めております。このような場合、どのように対処するのがよろしいでしょうか。

回答

本件は、国税通則法上の「質問検査権」の行使に対し、どのように対応すべきか、という問題だと思います。

依頼者の直接の質問検査を回避したい、という要望をどのように叶えるかが問題となります。

まず、法律を整理しますと、ご承知のとおり、質問検査権の拒否については、国税通則法第128条で罰則があります。 1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

⑴ 職員の質問に対して答弁せず
⑵ 若しくは偽りの答弁を
⑶ 又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

さて、ポイントは…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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