現在、親が所有している建物とその債務を、子に移転する予定があります。
この建物はオーバーローンの状態にあり、残債はおよそ1,000万円、一方で建物の固定資産税評価額は800万円程度となっています。

この場合、固定資産税評価額を売却価額として採用し、差額の200万円を親から子に支払う形をとった場合には、「負担付贈与」には該当せず、譲渡として評価されることになるのでしょうか。
つまり、親が1,000万円 - 200万円 = 800万円で建物を売却したものとして取り扱われる、と考えてよいかを確認したいです。

さらに、売却価額を決定する際に、固定資産税評価額ではなく、譲渡所得税の取得費計算に用いる簿価を採用することも可能でしょうか。
この点についても併せてご教示いただきたいです。

回答

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