決算期は3月です。

株式は社長の兄弟が100%保有しています。

7月に社長の孫が従業員として入社し、給与を支給することになりました。

孫は役員でもなく、みなし役員にも該当しません。

給与については、7~8月は月額15万円、9月以降は月額30万円で定額支給とする予定です。

勤務実態はあります。

役員の場合は法人税法34条(定期同額給与)が適用され、増額部分は損金不算入となりますが、今回は役員ではないため法人税法36条の特殊関係使用人に該当すると考えています。

高額な場合には損金不算入となる可能性があることは理解しています。

そこで確認したいのは、期の途中で給与を増額した場合、利益調整とみなされ損金不算入となるリスクがあるのかという点です。

回答

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