税理士の先生より「委任契約と請負契約における責任範囲の違い」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

税理士と依頼者との契約に関する質問です。

⑴ 依頼者と契約を締結する場合、委任契約と請負契約では責任の範囲の違いはあるのでしょうか。

⑵ 税理士が税務書類の作成は行うが、税務代理を行わない契約の場合、税賠や懲戒処分などのリスクの軽減になるでしょうか。

回答

委任契約と請負契約では、責任範囲が異なります。

⑴ [委任契約]

委任契約は、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託することです。

税理士が申告代理を受託した場合には、税理士と依頼者との関係は委任契約とされています(最高裁昭和58年 9 月20日判決)。

この場合、事務処理の過誤等は、「善管注意義務違反」という債務不履行で損害賠償責任を負担することになります。

しかし、税理士と依頼者との契約が請負契約と解釈される場合もあります。

⑵ [請負契約]

請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。

税理士の場合には、「税務申告書の完成を請け負い、それに対し、報酬をいただく」という趣旨の契約を締結した場合です。税務申告書は作成するが、作成して業務は完了し、申告代理等を行わないような場合です。

税理士と依頼者との契約が請負契約である場合には…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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