税理士の先生より「顧問料の滞納を理由に依頼を断った場合の損害賠償責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先が長期にわたり顧問料を滞納しているため、今年は、「滞納している顧問料をお支払いいただけなければ、申告はお断りいたします」と伝えています。

もし、このまま申告期限が過ぎてしまった場合、申告書を提出しなかったことによる顧問先の不利益(無申告加算税、延滞税等)について、当事務所が責任を負う可能性はあるのでしょうか。

回答

⑴ 契約書がある場合

契約書がある場合は、まず業務範囲を確認します。

業務範囲に、法人税や消費税等の申告業務が記載してある場合には、支払いがない場合も業務を行う義務があります。業務を行った上で、報酬請求権が発生する、ということになります。

顧問料不払いを理由として申告業務を行わないようにするためには、…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

税理士業務に役立つ実務講座16種類を無料で視聴できます
おすすめの記事