役員に対する賞与のうち、事前確定届出給与として支給する場合の取扱いについて確認したいと考えています。
事前確定届出給与とは、所定の時期に確定した金額を支給する旨を記載した届出書を、あらかじめ納税地を所轄する税務署長に提出し、その届出書に記載された内容どおりに役員に対して支給した場合に限り、法人税法上、損金の額に算入することができる制度であると理解しています。
また、この制度においては、届出書に記載された支給日や支給額のいずれかに相違が生じた場合には、当該役員賞与は損金算入が認められず、役員賞与として損金不算入となるものと認識しています。
本件では、届出書については期限内に提出を完了しており、支給日についても届出書に記載した日付どおりに支給を行う予定です。また、役員賞与の額面金額についても、届出書に記載した金額どおり支給しています。
一方で、実際の支給にあたり、源泉所得税の控除額について計算誤りが生じた場合の取扱いについて疑問があります。具体的には、賞与の額面金額自体は届出内容どおりであるものの、給与計算システム上の計算処理の都合により、本来控除すべき源泉所得税額と、実際に控除して支給した源泉所得税額との間に一定の差額が生じ、その結果、差引支給額にズレが生じている状況です。
このように、役員賞与の額面金額および支給日はいずれも届出書どおりであるものの、源泉所得税額のみが誤って計算されていた場合であっても、事前確定届出給与としての要件を満たさないものとして、当該役員賞与が否認され、損金不算入とされてしまうのでしょうか。
なお、源泉所得税の計算誤りについては、年末調整において正しい金額に調整する予定です。この点も踏まえたうえで、事前確定届出給与としての取扱いが認められるかどうかについて確認したいと考えています。




