確認した資料は以下の通りです。

質疑応答:法人税基本通達34-01
TAINS 法人事例 東京会010145、010052

1. 「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
関与先の状況は、質疑応答の照会要旨③と同様ですが、関連会社への業務委託料が高額で支払われています。
この場合、寄付金として認定された場合には、「残余財産がないと見込まれるとき」に該当しないという理解でよいでしょうか。

2. 清算中の寄付について
清算中に関連会社への寄付を行い、残余財産がなくなった場合、みなし配当課税は発生しないという認識で問題ないでしょうか。

回答

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