牛の売却による所得がある個人農業者で、農業所得以外の所得はありません。
前年までは継続して肉用牛免税の特例を適用してきました。
本年分の農業所得は△200万円です。
(内訳)
肉用牛の売却による所得:300万円
肉用牛以外の農業所得:△500万円
この場合、以下のどちらが正しい取扱いになるのでしょうか。
1.肉用牛免税はあくまで「免税」を目的とするため、農業所得が赤字の場合は特例適用不可とし、純損失の繰越控除額は200万円とする。
2.前年までと同様に特例を適用し、純損失の繰越控除額を500万円とする。
調べたところ、個人農業者の場合は「肉用牛免税の特例を適用する前の農業所得が黒字であれば、特例を適用して肉用牛以外の所得が赤字になったとしても純損失の繰越控除はできない」との情報がありました。
そのため純損失の繰越控除額は200万円とするのが妥当ではないかと考えています。
ただし、純損失の繰越控除に関する明確な根拠までは確認できませんでした。
参考にした文献:
TKC税務Q&Aデータベース「肉用牛の売却による所得が損失の場合の取扱い」では、肉用牛売却が赤字で他の所得により課税されるケースは解説されていましたが、純損失の繰越控除の取扱いについては記載がありませんでした。