【この記事の著者】
公認会計士・税理士 佐藤信祐先生
掲載日 2023/4/19

税制適格要件を容易に満たすことができるので、組織再編税制が簿価引継ぎの税制であるという誤解が一部の税務専門家の中にあるように思われます。

しかし、政府税制調査会法人課税小委員会「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」(平成12年)では、以下のように記載されています。

「会社分割・合併等の組織再編成に係る法人税制の検討の中心となるのは、組織再編成により移転する資産の譲渡損益の取扱いと考えられるが、法人がその有する資産を他に移転する場合には、移転資産の時価取引として譲渡損益を計上するのが原則であり、この点については、組織再編成により資産を移転する場合も例外ではない。ただし、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更が無いと考えられる場合には、課税関係を継続させるのが適当と考えられる。したがって、組織再編成において、移転資産に対する支配が再編成後も継続していると認められるものについては、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることが考えられる。」

このように、組織再編税制は時価引継ぎを原則とする税制であり、一定の要件を満たしたものについて、例外的に簿価引継ぎを強制する税制であるといえます。

この点は、包括的租税回避防止規定(法法132の2)を分析する際に重要なポイントになります。

もし、簿価引継ぎの税制であると誤解してしまうと、「不自然・不合理な行為により税制適格要件を外す行為」は租税回避に該当し、「不自然・不合理な行為により税制適格要件を満たす行為」は租税回避に該当しないという誤った判断に繋がってしまいます。

これに対し、時価引継ぎを原則とする税制であり、一定の要件を満たしたものについて、例外的に簿価引継ぎを強制する税制であるならば、いずれの行為も租税回避に該当することになります。

それでは、不自然・不合理な行為により税制適格要件を満たす行為として、どのようなものが挙げられるでしょうか。

まず、適格合併に該当させる行為については、その目的のほとんどが繰越欠損金の引継ぎであることから、むしろ問題となるのは、不自然・不合理な行為によりみなし共同事業要件を満たす行為であり、税制適格要件が問題になることはほとんどありません。

実務家の中で懸念されているのは、非適格株式交換等・移転に伴う時価評価(法法62の9)を回避するために、不自然・不合理な行為により税制適格要件を満たす行為になります。

もし、通常と異なる取引により、時価評価課税が回避できてしまっている場合には、包括的租税回避防止規定の適用可能性について検討が必要になります。

おすすめの記事