税理士の先生より「個人から法人移転時の建物価格」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

賃貸アパートの建物を子から子が代表の同族会社に売却予定です。

現在は、土地は使用貸借となっていますが、会社に売却後、母と子の会社間で無償返還の届出を提出し地代支払い予定です。

・土地(母所有):150㎡ 路線価評価 3,000万円 
・建物(子所有):木造2階建て 築30年 160㎡
・固定資産税評価額 260万円 
・簿価 0円
・年間賃料 500万円

簿価が無いので、固定資産税評価額の250万円を売価に検討していますが問題ありますでしょうか。

財産評価基本通達上は、収益物件であっても土地と建物に分けて評価するため、収益還元の観点から見る必要がないかと思いますが、法人税法上は、第3者間との間の適正な取引を時価とすれば、収益還元をベースに検討しなければいけないのではとの懸念があります。

収益還元で仮に利回り15%で計算すると2,800万円になり、土地建物を併せて売却すれば財産評価ベースでも近しい金額になります。

ただ、建物のみの売却で考えるとかなり乖離が出てしまいます。このような場合、建物価格をどのように算定するのが良いでしょうか。

固定資産税評価額以外に検討しているのは、下記2つです。

①収益還元で計算した2,800万円に土地建物の固定資産税評価割合(建物割合は12%)を乗じ300万円とする。

②使用貸借の際の使用借権が更地価格の20%と目にしたことがあります。
これを根拠に、建物価値はゼロで使用借権を売買したと考え、
路線価評価2,000万÷0.8×0.2=500万とする。

これらの計算でも、賃料に比して、建物の譲渡対価が低すぎると、借地権が生み出す経済的利益(賃料)を無税で会社が受け続けることになり、そこも問題になるように思います。

この点に関しては、無償返還の届出を提出しているので、税務上は問題ないと考えられますでしょうか。

また、もし建物簿価が100万円残っていたら、賃料とは無関係に100万円で良いものでしょうか?

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