税理士の先生より「依頼者の脱税と顧問税理士の責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

A社と顧問契約を締結し、法人税の申告書を作成しています。

会計帳簿の内容に疑義があり、原始資料を見せるよう顧問先に要望したところ、拒否されました。

内容としては、A社からB社への支払いの経費性です。仮に当該経費が架空のものであり、A社が脱税をしている場合、脱税ほう助としてA社の税理士が懲戒を受けることはありますか。

A社から仮装隠ぺいの事実はないことについて念書を取っておくことは有効でしょうか。

回答

法人税法上の脱税の共犯については、脱税は故意犯となりますので、今回の場合は故意がなく、税理士に犯罪が成立する、ということはないと考えます。

次に、脱税ほう助に関する懲戒処分の規定は、税理士法第45条です。次のように規定しています。

税理士法第45条

1 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、 2 年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は 1 年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

今回の場合、「故意」は考えられないでしょうから…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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