税理士の先生より「税理士法人の無限連帯責任の法的根拠 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

税理士法人を経営しています。税理士法人の社員には、無限連帯責任があると承知しておりますが、税理士法を読んでも、その根拠条文が見当たりません。どこを読めばよいでしょうか。

回答

税理士法第48条の21第 1 項は、次のように規定しています。少し読みにくいですが、掲載します。

税理士法第48条の21第 1 項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第 4 条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第 1 項、第581条、第582条、第585条第 1 項及び第 4 項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条、第601条、第605条、第606条、第609条第 1 項及び第 2 項、第611条(第 1 項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は税理士法人の社員について、同法第589条第 1 項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第 1 項、第617条第 1 項及び第 2 項並びに第618条第 1 項第 2 号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第617条第 3 項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する電磁的記録をいう。次条第 1 項第2 号において同じ。)」と、同法第859条第 2 号中「第594条第 1 項(第598条第 2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第418条の14第 1 項」と読み替えるものとする。

この中で、会社法第580条第 1 項…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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