従業員が業務中の事故により死亡したため、会社として弔慰金1,500万円退職金1,000万円を支給する予定です。

質問1
弔慰金1,500万円に対しては、業務上の死亡による非課税枠(月給×36か月=1,690万円)の範囲内であるため、所得税・住民税は課税されないと理解しています。
一方、退職金については勤続年数が20年のため、退職所得として課税対象となります。

ここでご相談ですが、非課税枠の残額190万円(1,690万円-1,500万円)を、退職金に充当して非課税扱いにすることは可能でしょうか?

質問2
なお、遺族の方はすでに特定退職金共済(特退共)から遺族給付金を受け取っています。
退職金の所得税および住民税の計算をする際、遺族から支給明細書を預かって内容を確認のうえ計算した方がよいでしょうか?

回答

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